| ◎医療法第42条第5号及び第6号に規定する施設の職員、設備及び運営方法に関する基準 | 
	| 
		第1条  医療法(以下「法」という。)第42条第5号に規定する厚生大臣の定める基準は、次のとおりとする。
	 | 
	
		| 一  | 
		職員については、次に掲げる者を配置すること。 健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者 | 
	
	
		| 二  | 
		設備については、次に掲げるものを有すること。 | 
	
	
		|   | イ  | 
		トレッドミル、自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行わせるための設備 | 
	
	
		|   | ロ  | 
		筋力トレーニングその他の補強運動を行わせるための設備 | 
	
	
		|   | ハ  | 
		背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器 | 
	
	
		|   | 二  | 
		最大酸素摂取量を測定するための機器 | 
	
	
		|   | ホ  | 
		応急の手当を行うための設備 | 
	
	
		| 三  | 
		運営方法については、次に掲げる要件を満たすこと。 | 
	
	
		|   | イ  | 
		成人病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること。 | 
	
	
		|   | ロ  | 
		附置される診療所は、施設の利用者に対する医学的な管理を適切に行えるよう運営されること。 | 
	
	
		|   | ハ  | 
		会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること。 | 
	
	
		|   | 二  | 
		会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること。 | 
	
	| 
		第2条  法第42条第6号に規定する厚生大臣の定める基準は、次のとおりとする。
	 | 
	
		| 一  | 
		職員については、次に掲げる者を配置すること。 | 
	
	
		|   | イ  | 
		保健婦、助産婦又は看護婦 | 
	
	
		|   | ロ  | 
		疾病予防のための入浴指導を適切に行う能力を有する者 | 
	
	
		|   | ハ  | 
		健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者 | 
	
	
	
		| 二  | 
		設備については、次に掲げるものを有すること。 | 
	
	
		|   | イ  | 
		保健指導を行うための設備 | 
	
	
		|   | ロ  | 
		全身浴を行う浴槽、気泡浴を行う浴槽その他の入浴を適切に行わせるための設備 | 
	
	
		|   | ハ  | 
		自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行うための設備及び補強運動を行うための設備 | 
	
	
		|   | 二  | 
		背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器 | 
	
	
		|   | ホ  | 
		最大酸素摂取量を測定するための機器 | 
	
	
		|   | ヘ  | 
		応急の手当を行うための設備 | 
	
	
		| 三  | 
		運営方法については、次に掲げる要件を満たすこと。 | 
	
	
		|   | イ  | 
		成人病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること。 | 
	
	
		|   | ロ  | 
		施設の利用者に対する健康診断、温泉療法の処方その他の適切な医学的管理を行わせるため、適当な医療機関と提携すること。 | 
	
	
		|   | ハ  | 
		会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること。 | 
	
	
		|   | 二  | 
		会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること。 | 
	
	| ◎医療施設と疾病予防施設等との合築について | 
	| 1.  医療施設と疾病予防施設等の共用について | 
	
		| (1)  | 
		同一開設者が、病院又は診療所と疾病予防施設を併設する場合であって、以下の要件をすべて満たすときは、
		病院又は診療所の施設(出入り口、廊下、便所、待合室等を含む。)を共用して差し支えない。 | 
	
	
		|   | ア  | 
		当該疾病予防施設が医療法第42条第5号又は第6号に定める基準に適合するものであること。 | 
	
	
		|   | イ  | 
		疾病予防施設としての専用部分として、病院又は診療所とは明確に区別された事務室を設けること。   
		但し、患者に混乱を生じないようにするため、病院又は診療所の業務に支障のない場所を選定すること。 | 
	
	
		|   | ウ  | 
		機能訓練室を共用する場合には、病院又は診療所の患者に対する治療その他のサービスに支障がないものであること。   
		なお、共用に当たっては、利用計画等を提出させるなどにより、十分に精査すること。 | 
	
	
	
		|   | エ  | 
		病院又は診療所と疾病予防施設はそれぞれ別個の事業として、会計、組織、人員等の区分を明確にし、
		病院又は診療所の従事者が疾病予防施設の従事者を兼ねることは、原則として認められないものであること。 | 
	
	
		| (2)  | 
		これに伴い、病院又は診療所と疾病予防施設の大幅な共用が認められることとなるが、
		既設の病院又は診療所内に疾病予防施設としての専用部分を設置する場合にあっては、医療法に基づく変更の手続きを行い、病院又は診療所の一部を廃止することとなるので留意されたい。 | 
	
	
		| (3)  | 
		なお、(老人)訪問介護ステーション及び老人介護支援センターについても、これまで、
		病院又は診療所の施設(出入り口、廊下、便所等を含む。)との共用を認めてきたところであるが、上記(1)イ、エ、(2)に準じて取り扱われたい。 | 
	
	| 2.  その他 | 
	
		|   | 
		第418号通知第三の1の(1)の1は削除する。 |