運動療法推進機構
医療法42条改訂について

  平成15年4月、医療法の改正が行われこの一環として医療法第42条も一部改訂が行われました。
これは、第42条第4項に規定されていた精神保健に関する事項が別条に統合され削除されたため「疾病予防・運動療法施設」に関する項目が一つずつ繰り上がり、 運動型に関する定めが第4号に、温泉利用型に関する定めが第5号に規定されることとなりました。
尚、内容については一切変更ありません。
◎医 療 法
第4章 医療法人
第42条    医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
   疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、 診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
   疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

◎医療法第42条第1項第4号及び第5号に規定する施設の職員、設備及び運営方法に関する基準
第1条  医療法(以下「法」という。)第42条第1項第4号に規定する厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一  職員については、次に掲げる者を配置すること。
健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者
二  設備については、次に掲げるものを有すること。
 イ  トレッドミル、自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行わせるための設備
 ロ  筋力トレーニングその他の補強運動を行わせるための設備
 ハ  背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器
 二  最大酸素摂取量を測定するための機器
 ホ  応急の手当を行うための設備
三  運営方法については、次に掲げる要件を満たすこと。
 イ  成人病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること。
 ロ  附置される診療所は、施設の利用者に対する医学的な管理を適切に行えるよう運営されること。
 ハ  会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること。
 二  会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること。
第2条  法第42条第1項第5号に規定する厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一  職員については、次に掲げる者を配置すること。
 イ  保健師、助産師又は看護師
 ロ  疾病予防のための入浴指導を適切に行う能力を有する者
 ハ  健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者
二  設備については、次に掲げるものを有すること。
 イ  保健指導を行うための設備
 ロ  全身浴を行う浴槽、気泡浴を行う浴槽その他の入浴を適切に行わせるための設備
 ハ  自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行うための設備及び補強運動を行うための設備
 二  背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器
 ホ  最大酸素摂取量を測定するための機器
 ヘ  応急の手当を行うための設備
三  運営方法については、次に掲げる要件を満たすこと。
 イ  成人病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること。
 ロ  施設の利用者に対する健康診断、温泉療法の処方その他の適切な医学的管理を行わせるため、適当な医療機関と提携すること。
 ハ  会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること。
 二  会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること。

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