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医療法42条施設は、疾病予防の場であると同時に、医師の処方箋に基く運動療法の場として大きな役割を担っています。現在、一般のフィットネス
施設に対しては、厚生労働省の「指定運動療法施設」制度があり、その利用料金に医療費控除が認められております。
本来最も運動療法を行うにふさわしい場である『42条施設』には、未だ医療費控除が認められておりません。少しでも患者さんの負担を減らし、運動療法が普及する様、
42条には自動的に控除が認められるべく、昨年8月に第1回の適用申請を行いました。結果は未だ42条の数が少ないこともあり、
良い返事は得られませんでしたが、新年度は皆様方としっかりと調子を合わせて申請し『適用を実現』させたいと考えております。
つきましては、今後監督官庁への署名活動や陳情など行う時は、ご協力いただきたいと存じます。
資料は、平成14年度8月に「厚生労働大臣」あてに申請した時の要望書です。
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資 料 |
医療法第42条施設に於ける運動療法等に係る費用を医療費控除の対象とする 平成14年度税制改正要望について |
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(要望の内容) |
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医師の処方に基づき、疾病の治療のために医療法第42条施設(第5号、及び第6号に規定されるもの)に於いて運動療法を行った場合に係る
同施設の利用料金を医療費控除の対象とすること。
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(ねらい) |
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健康日本21に於いて、中心課題である生活習慣病の治療・予防のために必要不可欠である運動習慣の普及を促進すると共に、
運動療法による生活習慣病の早期治療を促し、もって医療費の抑制と健やかで生きがいのある社会の構築を目指すため。
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(制度の概要) |
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・対象となる料金は、一回毎の利用料。一回当り5,000円以内。 ・対象となる疾患は、糖尿病、高血圧症、心疾患、高脂血症、腰痛症等であるが、特に限定はしない。
・療法実施期間は、医師の指示書により、最低8週間以上継続した場合。
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